*勾留(こうりゅう)は原則10日間ですがさらに10日間延長される場合もあります。
- 【1】契約
*検察庁へ弁護人選任届(べんごじんせんにんとどけ)を提出します
- 【2】警察の留置場などでの面会(接見(せっけん))など
*接見の頻度は事案の内容などによって違います
- 【3】ご家族その他関係者との面会
*傷害事件などでは示談交渉(じだんこうしょう)もします
*軽微な事件では、不起訴あるいは略式罰金(りゃくしきばっきん)により終了する場合もあります。
- 【1】裁判所への保釈(ほしゃく)の請求
*身体拘束を受けている場合は、起訴された後に保釈請求ができます。
- 【2】裁判所での事件記録の確認など
*事件記録は起訴された後でないと確認することができません。
- 【3】拘置所(こうちしょ)などでの面会(接見)
*無罪を主張するかなどの弁護方針を相談します。
*重大な事件では、裁判前の準備期日(公判前整理手続)がされるときもあります。