刑事事件(少年の場合)の流れ

逮捕・勾留

*勾留(こうりゅう)は原則10日間ですがさらに10日間延長される場合もあります。

  • 【1】契約
    *検察庁へ弁護人選任届(べんごじんせんにんとどけ)を提出します
  • 【2】警察の留置場などで少年とのの面会(接見)など
    *接見(せっけん)の頻度は事案の内容などによって違います
  • 【3】保護者とその他関係者との面会
    *傷害事件などでは示談交渉もします

家庭裁判所へ送られる(家裁送致)

  • 【1】付添人選任届の提出
    *家裁送致後は弁護人ではなく付添人として活動します
  • 【2】鑑別所での少年との面会
    *鑑別所に入る場合、その期間は3~4週間です
  • 【3】家庭裁判所での事件記録の確認など
    *家裁送致前は事件記録を確認することができません

裁判所での期日

*軽微な事件の場合には審判期日なく手続きが終了する場合があります。

裁判所の判決